お問い合わせは03-3476-2233またはお問い合わせフォームへ




お問い合わせ

相続対策



「うちはもめるほどの財産がないから大丈夫」
「うちの子供たちは仲がいいから大丈夫」

などと楽観的に考えてはいませんか?
残された家族は、遺産の整理をするときに、

何があるかすら全くわからない。
何から手をつけていいのかわからない。

という状況になるケースが多数あります。

遺言書がない場合、円満な解決は簡単ではありません。


相続税の申告義務がある場合は、相続開始を知った日から10カ月以内に財産をすべて洗い出し、残された家族が相続税の申告、納税をしなければなりません。
もし遺産の分け方が決まらない状態ですと、分け方が決まるまでは、相続税の特例の適用などができなくなり、払わなくてもよい相続税を納税してしまうことになってしまうのです。
この様な事にならないためにも、遺言の作成など生前に相続対策を行うことが必要です。

多くの人は、遺言書のメリットをご存じないのではないでしょうか?
遺言書がない場合、円満な解決は簡単ではありません。

「もめない対策」「納税資金対策」「節税対策」が基本です


相続対策の基本は、「もめない対策」「納税資金対策」「節税対策」です。

もめない対策

いくら事前に十分な相続対策を行ったとしても、財産を巡って争いとなってしまっては元も子もありません。遺言書やエンディングノートを活用し、スムーズな遺産分割のための対策を行いましょう。

納税資金対策

財産が不動産だけで、現金や預金がなく、納税資金が不足しない対策が必要です。
生命保険をうまく活用して、納税資金の対策を行いましょう。

節税対策

実際に相続があったときに、納める税金をできるだけ少なくする対策も必要です。
生前贈与を活用したり、相続人を増やしたり、相続財産を圧縮したりなど、複数の方法を織り交ぜて節税対策を行いましょう。



 

誰もが望んでいるのは、残された家族が仲良く豊かに暮らしていくことです。
亡くなってからでは遅いのです。元気なうちに相続について真剣に考えてみませんか?

相続を〝争族″にさせないために、是非1度コンパッソグループご相談ください。
お客様がご納得いくまで、対応させて頂きます。


相続対策のことなら お問い合わせ
■渋谷事務所 03-3476-2233(代)  ■川崎事務所 044-733-1101(代)
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F

〒211-0067
川崎市中原区今井上町34 和田ビル4F

■横浜事務所 045-311-8380(代) ■川越事務所 049-224-2233(代)
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-31-1 鶴屋町ビル4F

〒350-0046
埼玉県川越市菅原町11-2 白川ビル3F

■千葉流山事務所 04-7155-0050(代) ■千葉旭事務所 0479-62-1145(代)
〒270-0111
千葉県流山市江戸川台東3-90-2
〒289-2523
千葉県旭市中谷里8212

ページの一番上へ

渋谷・川崎・横浜・川越・千葉流山・千葉旭に事務所を構えるコンパッソグループは、税務・会計、人事労務、経営で地域密着、地域一番店を目指すお客様支援集団です。