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税務調査対策


1.予防薬
『書面添付制度』というものをご存知でしょうか?
『書面添付制度』とは、税理士が作成した申告書に、税理士法第33条の2に規定する書面を添付する制度のことを言います。
この書面を添付した申告書の税務調査に際しては、国税当局は関与先様にその調査の日時場所を通知する前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないことになっています。(税理士法第35条第1項)。
この税理士に対する事前意見聴取は、調査事務の効率的な運営を図ることを目的とし、この段階で調査の必要性がないと認められた場合には、関与先様に対する調査自体がないこともあります。

この『書面添付制度』は、ビジネスドクターたる税理士だけに認められた特権で、言い換えると、患者さんである関与先様の健康状態が良好であることを税理士が説明をし、国税当局がそれに納得すれば、調査そのものが省略されることもあるという、患者さんにとっては予防薬ともいえる制度なのです。

このように関与先様にとって非常に便利な『書面添付制度』ですが、税理士の間でもまだ認知度が低く、あまり実践されていないのが実際のところです。

しかし書面添付を実践した申告の総件数に占める実地調査省略割合は、年々増加していて、国税当局のこの制度に対する信頼は確実に高まっていると言えます。

コンパッソグループは書面添付実践事務所です。
せっかく税理士に税務代理業務を依頼しているなら、書面添付を積極的に実践している税理士に依頼しましょう。

2.手術
いざ税務調査になってしまったらどうしよう。
調査に立ち会った経験のない関与先様にとっては、なにがどのような順番で行われるのか、またどのような指摘を受けるのか、さぞ不安なことでしょう。
それはさながら手術前の患者さんの心境に近いものではないかと思います。
手術前にドクターが患者さんを安心させるように、コンパッソグループでも、患者さんの不安を極力取り除くよう、事前の打ち合わせを行います。
コンパッソグループは調査の実務に豊富な知識と実績があり、税務調査に対する準備は万全です。

3.信頼関係
どのような場面においても、関与先様と税理士の間に絶対必要なものは信頼関係です。
信頼関係がなければお互いに相談やご提案等ができず、真のビジネスパートナーとは成りえません。
また、信頼関係の上に成り立つ日々の積み重ねがなければ、どんなに優れた税理士も、申告において『書面添付制度』という予防薬を処方することはできません。
税務調査においても、ギクシャクするのは言うまでもありません。

税務調査とは、国税当局にただ指摘されるままに修正申告を行うものではありません。
関与先様にとって申告があくまで適正であり、当局の指摘にどうしても納得ができないという事態になれば、税務調査を行った税務署に対して行う「異議申立て」、国税不服審判所に行う「審査請求」、さらにこれらの結果に納得できない場合は訴訟という段階にすすむことになります。

コンパッソグループでは、お客様との信頼関係を何よりも第一に考え、これらの調査後の段階も納得のいくまでとことんサポート致します。

病は気からと申します。
税務調査という病には、あれこれ考えて不安に陥るよりも、まずは信頼できる会計事務所に相談してみることで対処しましょう。
その時あなたは、何も恐れる病気ではないのだということに必ずや気づくでしょう。
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